入会のお願い|紀泉21総合整備協議会

ご入会のお願い

お申し込みは、下記の手順でお願い申し上げます。
 ①いずれかの申し込み用紙をダウンロード
 ②プリント・アウトしていただき、ご記入、ご捺印
 ③事務局へ郵送

会費について

正     会     員: 無料
賛  助  会  員 : 1口 以上
コミュニケーション会員: 1口 以上

※詳細は、事務局へお問い合わせください。
  

法人・団体用 正会員・コミュニケーション会員ご入会申込用紙のダウンロード
個人用 賛助会員ご入会申込用紙のダウンロード

※多数口でのご入会歓迎いたします。

PDFファイルについて

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定款(抜粋)

1章  総則

     (名 称)

  第1条  この法人は、特定非営利活動法人紀泉地域21総合整備協議会(通称 紀泉21)という。

     (目 的)

  第3条  大阪府・和歌山県等、近畿圏の県境を超えた広域連携、交流を図り、21世紀における紀泉をはじめとする地域の再生・活性化を目的とする。目的を達成するために広域公共交通網・街なか公共交通網整備を中核としたプロジェクトの啓発・推進・支援を図り、誇りと夢を与える地域づくりを行う。

     (活動の種類)

  第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表3号(まちづくりの推進を図る活動)の活動を行う。

     (事業の種類)

  第5条  この法人は、特定非営利活動に係る次の事業を行う。

       (1)特定非営利活動に係る事業

1)定款第3条の目的に即した講演会の開催

第2章  会 員

     (種 別)

  第6条  この法人の会員は、次の(1)・(2)・(3)とし、特定非営利活動促進法における社員は、正会員とする。

       (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人・法人・団体。

       (2)賛助会員   この法人の目的に賛同して入会した個人・法人・団体で本会を支援する会員をいう。

       (3)コミュニケーション会員   この法人の目的に賛同して入会した個人・法人・団体で本会をインターネット・メール・FAX等により支援する会員をいう。 

     (拠出金品の不返還)

第11条        会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由の如何を問わず、これを返還しない。

第3章  役 員

     (種 別)

  第12条  この法人に、次の役員を置く。

         ( 1 ) 理 事  5 人 以上

         ( 2 ) 監 事  1 人

     2.理事のうちから、会長1名、副会長1名、事務局長1名を置く。

     3.理事及び監事は、総会において選任する。

     4.会長及び事務局長は理事の互選により定める。

     5.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

     6.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

     (職 務)

第13条    会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。事務局長は、この法人の事務局の代表とし、その業務を実行する。

2.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する

     3.監事は、次に掲げる職務を行う。

        ( 1 )理事の業務執行の状況を監査すること。

        ( 2 )この法人の財産の状況を監査すること。

        ( 3 )前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令又は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は大阪府知事に報告すること。

        ( 4 )前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

        ( 5 )理事の業務執行の状況又はこの法人財産の状況について、理事に意見を述べること。

     (任 期)

第14条    役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

  

第4章  総 会

     (種 別)

18条  この法人の総会は、通常総会と、臨時総会とする。

     (開 催)

  第21条  通常総会は、毎年2回開催する。

       2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

       ( 1 )理事会が必要と認めたとき

       ( 2 )会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

       ( 3 )監事が第13条第3項第4号の規定により招集したとき。

    

第5章  理事会

     (構 成)

  第28条  理事会は、理事をもって構成する。

     (権 能)

  第29条  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

        ( 1 )総会に付議するべき事項

        ( 2 )総会の議決した事項の執行に関する事項

        (3 )その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項

     (事業年度)

  第42条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  事務局

     (設 置)

  第43条  この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

 

 

 

  これは当法人の現行定款である。